公務員の 不動産投資では5棟10室が1つの目安になります。これの規模は、業務的規模か事業的規模か、その一応の判断基準となります。実際には収入なども勘案しながら柔軟な運用がされていますね。 事業的規模にするメリットは下記のとおりです。 65万円の青色申告特別控除を使える 取り壊し等の損失を全額損金にできる 回収不能な賃料を経費にできる 事業専従者給与を出せる 要は、給与を家族などにも出すことができ、青色申告の控除が使え、経費枠が大きいということですね。赤字の3年繰り越しが可能になります。 ただし、一方では記帳が煩雑になったり、事業税が発生します。つまり、個人事業主として見られるということですね。…Read More
たぱぞうの米国株投資